大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ネ)1331号 判決

控訴人吉雄がなお本件物件全部の引渡をせず引き続きこれを占有していることは前記のとおりであり、これにより被控訴人の所有権を侵害していることは明らかである。そして被控訴人は右引渡を受ければこれを旅館東海館の別館としてその営業に使用すべきこと及びそのことは控訴人吉雄の予見していたところであることは前認定のとおりであり、その場合被控訴人の収益が少くとも一カ月三万円を下らないことは甲第一号証の一中控訴人吉雄において明渡を遅延したときはその不可抗力によるときといえども一日金五千円の割合による金員を残代金より差し引くことを約したことが明らかであることからも当然これを推認し得べく、控訴人吉雄の占拠により被控訴人は毎月少くとも同額の得べかりし利益を失う関係にあり、それが被控訴人に生ずべき損害たることは明らかであり、そのことはまた控訴人吉雄においても当然予見し得べきものというべきであるから、控訴人吉雄は本件物件全部の引渡ずみまでの間右割合による金員を被控訴人に損害賠償として支払うべき義務あるものというべきである。もつとも右損害賠償の範囲については被控訴人は右物件の相当賃料額をもつてその算定の基礎とするが、物件は被控訴人が他に賃貸するためではなく自ら使用するためであること明らかな本件において、被控訴人の主張のみにもとずいてその損害賠償の範囲を定めるのは相当でなく、裁判所は被控訴人の主張の全趣旨にもとずきその認定された事実関係の中において控訴人吉雄の不法行為と相当因果関係ある損害の範囲を認定し得るのであり、またすべきものと解するのである。

(藤江 原宸 浅沼)

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